出版時の著作権。周辺の権利について

ここでは、「著作権とは何?」から始まり、「著作物と著作者の関係」「著作権と出版権」「著作権使用料と印税の違い」などの基本的な疑問を、あなたが著作者であるという立場として、答えていこうと思います。

著作権とは?

本の原稿など、創造した人に与えられる権利を言います。知的財産権の1つで、創造したもの(著作物)を無断使用させない権利とも言えます。
著作権には「著作人格権」も含まれ、公表するか否かを決める権利や勝手な改変をさせない権利などが挙げれます。

著作物と著作者

「著作物」と「著作者」との関係をみてみましょう。

「人が心に想ったこと、感じたことを、形に表したもの」ってありますよね?それを「著作物」と言います。代表的なものに、「小説・脚本・論文」などの言語に関するもの(一般的には書籍とか出版のかたちになります)、「音楽」に関するもの、「絵画や彫刻などの美術系」、「映画や写真」、そして意外なところでは「舞踏」などの踊りの型や「建築物」などがあります。ソフトウェアも著作物として認められています。これら著作物の作者を「著作者」と言います。

ここではその代表的なものの一つ、「書籍・出版についての著作権」について考えてみましょう。
「この論文は私が考えたものです」というのは、別の言い方をすれば「この著作物の著作者は私です」。と言っているのと同じことです。そしてあなたが著作者であれば、必然的に「著作権」というものを持つことになります。つまり、著作権というものは誰でも持つことができる身近な権利だと言えます。

著作権の内容

では著作権を持つとどのようなことが生じるのでしょうか?著作権という権利はどんな権利なのでしょう?著作権にはいろいろな権利が認められています。その主なものは次の通りです。
〇複製権 〇上演権・演奏権 〇上映権 〇公衆送信権 〇口述権 〇展示権 〇頒布権 〇譲渡権 〇貸与権 〇翻訳権・翻案権 など。
かなりの数の権利が「著作権」という名のもとに束ねられていますよね?ですので、著作権のことを権利の束と呼ぶこともあるぐらいです。

著作権を、もう少し簡単に説明すると「人が創ったものを、他人が勝手に複製したり、使ったり、人に売ったり、貸し借りしたり、上演したり、演奏したりして、営利上使用することはダメですよ!」というものです。

そしてこの著作権には独特の概念があって、「これらの権利の中で売りたいと思えば売ってもいいですよ」という、譲渡可能な部分が含まれています。もちろん譲れない権利もありますが(これを「著作者人格権」といいますが、ここでは説明は省略します)、権利を売買できる以上、この売買相手の代表格である出版社とは、権利の内容をしっかりと把握して契約する必要があります。

出版社は著作権侵害か?

著作権を、ストレートに解釈すると、単純にこういう疑問が生まれてきませんか?
「じゃ、出版社は、人の作品を印刷して販売しているから、著作権の侵害に充たるのでは?」と。

厳密にはそうなるでしょう。
しかし、著作者を守るための法律(著作権)が、著作者の利益を妨害しているという、奇妙な現象が起きてしまいます。

そこで著作権という権利とは別に、出版権という権利を設けています。
「著作者の作品を広く世に広めるための行為は、著作者にとっても必要なことだし、国民の文化的発展にも有益だから、そういう行為をする者には出版権という権利を認めよう」という考え方です。

出版権

「言語に関する著作権」の代表である書籍を出版するという行為は、この「出版権」が重要となります。
「著作者(あなた)の著作物(本)を著作者自身にかわって、世に広く伝聞するために、私たちが出版という行為を行うので、その許可を私たちに与えてください」ということです。

出版権の種類

さて、ここで著者であるあなたは、しっかりと出版社と事を取り決めておく必要があります。権利をどこまで出版社にゆだねるか?ということです。
「本を出しますが、いいですか?」
「有難うございます。それではお願いします!」
というような感覚で出版をすると後でいろいろなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

出版契約と出版権

あなたが出版をする際に、あなたが持っている著作権の「どの部分」を出版社にゆだねるのか?をしっかりと把握しておきましょう。代表的な契約は「出版契約」と「出版権の譲渡」です。この二つのイメージは似ていますが、その内容は少し違ったものです。

「出版契約」とは

出版契約には大きく分類し3種類あります。
一つは、著作権譲渡契約です。見かけることはほぼありませんが、著作権そのものを出版社に譲渡する契約になります。

一つは、出版権設定契約です。著作物を書籍にし広く販売する権利を出版社に与える契約です。一般的に出版権は独占的に与えられ、複数社から同一の書籍を販売できないとの取り決めがなされます。この場合には著作権は著者に残ります。
一般的な書籍はこの契約により販売されています。弊社もこちらの契約ばかりです。

最後の一つは、著作物利用許諾契約です。書籍にし販売する許可のみを取るもので、他社による販売等を制限しない契約です。特殊な契約ですが紙の書籍と電子書籍を異なる会社から発売するケース等で利用があり得るでしょう。
(相当に著者の立場が強く、販売方法毎に契約を分けるメリットが大きいなどの特殊ケースに限定されるものと思います。)

「出版権の譲渡」とは

「出版権の譲渡(売買)」とは、あなたが著作権者として持つ権利のうち、「複製し、販売する」という権利を出版社に譲った形になります。以降自分の作品を追加で別に出版したいと思っても、自分の作品であるにもかかわらず、この出版社に出版の許可をもらう必要があります。

著作権使用料と印税の違いは?

著作権使用料と印税に違いはあるのでしょうか?

結論から言いますと、同じことを指しています。
著作権使用料の通称が印税です。
印税とは「権利を(両者納得のうえで)出版社が使用する代わりに支払う対価」ということなります。
印税は一般的には出版社と著作者との両者間での任意の取り決めで決まります。「税」と付きますが、国や自治体に納める税金とは関係ありません。

まとめ

あなたが本を出す(出版する)ということは、「著作者であるあなたが、出版社に出版権を与える(設定する)」ということになります。何か大袈裟な言い回しですが、事実はそういうことです。

出版業界は口約束ですすめる慣習も残っており、条件を書面にしない会社も多く残っています。
しかし、大切な著作物を世に送り出す権利に関する話ですから、しっかりと契約書にし安心して出版に向け進めていけることが望ましいでしょう。